本記事は2026年7月23日時点の情報です。CLUB PILATESの特定商取引法に基づく表記および店舗ページFAQに基づいて、退会・解約に関して公式に確認できることと、確認できないため契約前・解約前に店舗へ確認しておくべきことをまとめました。
「CLUB PILATESをやめたいけれど、いつまでに何をすればいいのかわからない」という方に向けて、結論からお伝えします。CLUB PILATESの退会締切は前月10日で、他のスタジオに見られる前々月型のルールと比べると、比較的余裕を持って手続きできる設定です。一方で「途中解約は別途手数料が発生する」と明記されているにもかかわらず、その金額や条件は公式サイト上のどこにも見当たりません。この点を中心に、確認できることとできないことを分けて整理します。
結論:CLUB PILATES解約の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退会の締切 | 退会希望月の前月10日まで |
| 手続き方法 | 契約スタジオへ申請し、申請フォームを提出(店頭来店必須の記載なし) |
| 途中解約手数料 | 「別途手数料費用が発生する」と明記あるが金額は非公開(要確認) |
| 未払いがある場合 | 未払い請求があると退会を承れない |
退会の締切と手続き
CLUB PILATESの特定商取引法に基づく表記には、「解約につきましては、退会希望月の前月10日までに専用の解約フォームにお問い合わせください。当月末までご利用いただき翌月より請求を停止いたします。尚、日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承ください。」と記載されています。前月10日までに手続きすれば、当月末までは通常どおり利用でき、翌月分から請求が止まる仕組みです。日割りでの返金はない点にも注意が必要です。
店舗ページのFAQ(用賀・町屋・有明ガーデン・市川・不動前の各店で同一文言を確認)では、「未払いのご請求金額がある場合退会を承ることはできません。前月10日までに契約スタジオへ申請と申請フォームのご提出」で翌月から変更になるとされています。つまり手続きの実務は、①契約している店舗へ申請する、②申請フォームを提出する、という2段構えです。店頭への来店が必須である旨の記載は確認できませんでしたが、この点は店舗ごとに運用が異なる可能性があるため、契約スタジオに直接確認しておくと安心です。
なお、月会費の支払いはクレジットカードのみ(Visa・Master・JCB・AMEX・Diners対応)で、翌月以降は毎月20日に自動決済される仕組みです。前月10日までに解約手続きを済ませていない場合、20日の決済日にそのまま次月分が引き落とされることになります。「解約したつもりが請求が来た」と感じやすいのは、この締切日(前月10日)と決済日(毎月20日)の時差が背景にあることが多いと考えられます。
締切カレンダーの具体例
「前月10日まで」というルールを実際の月に当てはめると、次のようになります。
| 退会したい月 | 手続きの締切 |
|---|---|
| 3月末で退会したい場合 | 2月10日まで |
| 6月末で退会したい場合 | 5月10日まで |
| 12月末で退会したい場合 | 11月10日まで |
前月10日という締切は、前々月型(解約したい月の2ヶ月前の10日までに手続きが必要なタイプ)のルールを採用しているスタジオと比べると、比較的余裕を持って行動できる設定です。ただし「余裕がある=後回しにしてよい」わけではありません。申請フォームの提出まで含めて完了させる必要があるため、退会を決めたら早めに契約スタジオへ連絡することをおすすめします。主要スタジオの解約条件の違いはマシンピラティスの解約・退会手続きまとめで比較できます。
「途中解約は別途手数料」の正体を確認する
CLUB PILATESの特定商取引法に基づく表記には、「※途中解約については、別途手数料費用が発生します。」という一文があります。しかし、2026年7月23日時点で確認できた公式サイトの範囲では、この手数料の金額・発生条件のいずれも記載が見当たりません。「発生する」ことだけが明記され、「いくらか」「どのプランや期間が対象か」がわからない状態です。
このまま契約や解約の判断をするのは不安が残るため、契約書類の確認や契約スタジオへの問い合わせの際は、次のような点を具体的に聞いておくことをおすすめします。
- 途中解約手数料は具体的にいくらか
- どのプラン・契約期間が対象になるのか(月払い・キャンペーン特典など契約形態によって異なる可能性がある)
- 一定期間経過後など、手数料が免除される条件はあるか
一般論として、消費者契約法第9条では、契約解除に伴って事業者に生じる平均的な損害の額を超えるキャンセル料・違約金条項について、その超過部分が無効となりうるという考え方が存在します。これはあくまで一般的な法律上の考え方であり、CLUB PILATESの手数料が実際にどう扱われるかを本記事で判断するものではありませんが、金額を確認する際の目安として知っておくとよいでしょう。
入会直後なら3営業日ルールを確認
CLUB PILATESの特定商取引法に基づく表記には、返品特約として「会員権:購入後3営業日以内であればキャンセル可能」という記載があります。「入会したばかりだけれど、やっぱり合わなかった」という場合、この3営業日以内であればキャンセルできる可能性があります。
ここで正確に区別しておきたいのは、これは法定のクーリングオフ制度ではないという点です。マシンピラティスを含むスタジオ契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」の対象7業種には該当しないため、法律で定められたクーリングオフの対象にはなりません。CLUB PILATESの3営業日ルールは、あくまで公式が自主的に設けている返品特約です。入会直後に迷っている場合は、この特約が使える期間内かどうかをまず確認しましょう。
公式サイトの情報との付き合い方
CLUB PILATESの公式コラム「ピラティスやめたい…続けるべき?辞めるべき?」には、一般論として「多くのスタジオでは退会したい月の前月末までに申告が必要」という記載があります。この記述だけを見ると、CLUB PILATES自体のルールも「前月末まで」だと思ってしまいそうですが、これはスタジオ業界全体についての一般論を紹介した記事であり、CLUB PILATES自身の解約ルールとは別物です。
CLUB PILATES自身の特定商取引法に基づく表記に明記されている締切は「前月10日」です。検索でこの一般論のコラムに先にたどり着くと、締切を「前月末」だと誤解してしまう可能性があるため、自分の契約に適用される正しい情報は、特定商取引法に基づく表記や契約時に交付された書類を基準にすることをおすすめします。これは公式コラムの内容を批判するものではなく、記事の種類による情報の切り分けとして知っておくとよい点です。
退会前に確認したいチェックリスト
退会の意思が固まったら、手続きに進む前に次の点を確認しておきましょう。
- 未払い請求を完納しておく:未払いのご請求金額がある場合は退会を承れないとされています。まず未払いがないかを確認しておきましょう。
- 解約フォームの場所がわからない場合:解約フォームは会員向けの導線にあるとみられ、非会員から場所を確認することはできませんでした。わからない場合は契約スタジオのメールまたは電話(お問い合わせページ案内)で確認するのが確実です。
- 休会制度の有無:お問い合わせページには手続き項目として「休会・退会・会員情報変更」が挙げられており、休会制度の存在自体はうかがえますが、条件や費用については公式サイト上で確認できませんでした。検討する場合は契約スタジオに確認しましょう。
- 再入会・移籍時の費用:CLUB PILATESは店舗ごとにプランの価格が異なる仕組み(Tier制)のため、再入会や他店舗への移籍を考えている場合の費用も、契約スタジオへの確認が必要です。
やめたあとの3つの選択肢
CLUB PILATESをやめたあと、体を動かす習慣そのものをどうするかは人それぞれです。ここでは3つの方向性を紹介します。
①別のスタジオへ乗り換える
マシンピラティス自体は続けたいけれど、店舗やスタイルを変えたいという場合は、他のスタジオへの乗り換えも選択肢のひとつです。スタジオ選びで失敗しないためのポイントはマシンピラティスの選び方|初心者が失敗しないポイントで、料金相場の目安はマシンピラティスの料金相場|月額いくらかかる?で整理していますので、あわせて確認してみてください。
②オンラインピラティスという選択肢
自宅で映像を見ながら取り組むオンライン形式のピラティスも近年広がっています。スタジオへの移動時間がかからず、自分のペースで続けやすい一方、マシンを使ったレッスンとは体の使い方の感覚が異なる場合があります。具体的なサービス名や料金についてはこの記事では検証していないため、興味がある場合は各サービスの公式情報を個別に確認してください。
③いったん完全に体を動かす習慣から離れる
無理に何かを続けようとせず、いったん完全に離れるという選択も間違いではありません。「またやりたくなったら再開すればいい」という気持ちで距離を置く人も多いです。やめる理由自体を整理したい場合はマシンピラティスをやめた理由|通い続けられなかった人の声も参考にしてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電話で退会の手続きはできますか?
A. CLUB PILATESの退会手続きは、契約スタジオへの申請と専用の申請フォームの提出によるとされています。問い合わせ自体は該当店舗のメールまたは電話で受け付けているため、手続きの進め方は契約スタジオに確認することをおすすめします。
Q2. 解約したはずなのに請求が来ました。なぜですか?
A. CLUB PILATESの月会費は毎月20日に自動決済される一方、退会の手続き締切は前月10日です。この締切日と決済日には時差があるため、手続きのタイミングによっては次の決済が先に走ってしまう可能性があります。断定はできませんが、心当たりがある場合は契約スタジオに手続き状況を確認してみてください。
Q3. 休会はできますか?
A. お問い合わせページには手続き項目として休会が挙げられており、制度自体はあるとみられますが、条件・費用・期間について公式サイト上で確認できる記載は見当たりませんでした。検討する場合は契約スタジオに確認することをおすすめします。
Q4. 3営業日を過ぎてしまいました。もう解約できませんか?
A. 3営業日以内のキャンセル特約が使えなくなった場合でも、通常の退会手続き(前月10日までの申請フォーム提出)で退会自体は可能です。ただしその場合、特定商取引法に基づく表記に記載のある途中解約手数料が発生する可能性があるため、金額や条件をあらかじめ契約スタジオに確認しておくと安心です。
Q5. 日割りで返金してもらえますか?
A. 特定商取引法に基づく表記には「日割り分等での返金は承っておりません」と明記されています。退会手続きが完了しても、当月分の会費が日割りで返金されることはありません。
この記事についての注意
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約トラブルに関する法的助言ではありません。実際の手続きや金額は、必ず契約スタジオや公式サイトの最新情報でご確認ください。
なお、マシンピラティススタジオの契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」の対象7業種には該当しないため、いわゆるクーリングオフ制度の対象にはなりません。CLUB PILATESが設けている「購入後3営業日以内であればキャンセル可能」という規定は、法定のクーリングオフとは別の、公式独自の返品特約です。また、消費者契約法第9条では、契約解除に伴って事業者に生じる平均的な損害の額を超えるキャンセル料・違約金条項について、その超過部分が無効となりうるという考え方が一般論として存在します。国民生活センターは2024年1月に、ピラティス・ヨガスタジオの解約トラブルについて注意喚起を行っています。
契約内容や解約条件をめぐって個別のトラブルが生じた場合は、消費者ホットライン「188」や、お住まいの地域の国民生活センター・消費生活センターに相談することができます。
