本記事は2026年10月17日時点の情報です。Pilates Mee(ピラティスミー、運営:株式会社RiAGEL)の利用規約、特定商取引法に基づく表記、公式サポートサイトの案内をもとに、退会・解約の手続きと注意点をまとめました。
結論から言うと、Pilates Meeの退会は退会したい月の前月10日までにスタジオで直接手続きします。LINEやメールでは退会できず、10日を過ぎると退会は手続きした月の翌々月末になります。
もうひとつ大事なのが最低契約期間3か月です。入会日の月を1か月目として数え、その間は自分から退会できません。ただし入会日を含む8日以内なら、入会手続きをした店舗へ来店して申し出ることで、来店日に退会できる定めもあります。
結論:Pilates Mee退会の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退会の締切 | 退会したい月の前月10日まで(10日が定休日なら前営業日)。過ぎると手続きした月の翌々月末の退会 |
| 手続きの方法 | スタジオで直接(どのスタジオでも可)。LINE・メールでは不可 |
| 退会日 | 退会月の末日(退会日までは利用できる) |
| 最低契約期間 | 3か月(入会日の月が1か月目)。その間は自分から退会できない |
| 解約料 | 解約料等の支払いを別途合意している場合は退会時に支払う(金額の記載なし) |
| 休会 | 基本的に制度なし。妊娠がわかった場合のみ、チケットの有効期限を最大2年間延長 |
| 入会直後 | 入会日を含む8日以内に入会した店舗へ来店して申し出れば、来店日で退会(受領済みの入会金・月額利用料は返還) |
| 月額利用料の日割り・返金 | なし |
退会の締切と手続き
利用規約第10条は、退会する会員は「店舗に来店のうえ、別途当社が指定する退会手続きを行う」ものとし、締切を「希望する退会月の前月の10日までに(10日が定休日の場合は前営業日までに)」と定めています。解約日は解約月の末日で(第10条3項)、手続きのあとも退会日まではスタジオを利用できます(第10条5項)。
公式サポートサイトの退会ページによると、手続きは「レッスンご受講時にスタッフまでお申し出ください」が基本です。予約が難しい場合は「レッスンの間に手続きのみでのご来店も可能です」とされ、その際は事前に店舗LINEへ問い合わせます。「どのスタジオでもお手続き可能です」とあるので、入会した店舗以外でも手続きできます。
また、「LINEやメールでの退会手続きはできません」とも明記されています。店舗LINEは来店前の問い合わせ先であり、退会そのものはスタジオで済ませる必要があります。
10日が休みの場合、規約と公式サポートは「前営業日まで」、特定商取引法に基づく表記は「10日が休館であった場合は、前日の営業時間までの対応となります」としています。前日も休みのときは、両者で差が出ます。定休日を「不定休」とする店舗もあるため、手続きに行く店舗の休みは早めに確かめておくと安心です。
請求のタイミングにも注意しましょう。クレジットカード払いでは、当月分を前月21日に請求する決まりです(規約第6条2項)。公式の例のように10月10日までに手続きして11月末で退会する場合、10月21日の請求は退会月である11月の分とみられます。
また、特定商取引法に基づく表記の「解約手続きをいただいた翌月末までサービスを提供」という書き方は10日までに手続きした場合のものとみられ、10日を過ぎた手続きは公式サポートでは翌々月末の退会です。
なお、5人制少人数のLife店と通常店で退会のルールが違うという記載は、公式にはありません(2026年10月時点)。
締切カレンダーの具体例

「前月10日まで」を実際の月に当てはめると、次のとおりです。11月末の行は公式サポートの例で、ほかは同じルールで計算したものです。
| 退会したい月 | 手続きの締切 | 締切を過ぎて手続きした場合 |
|---|---|---|
| 11月末 | 10月10日まで(公式サポートの例) | 12月末の退会 |
| 12月末 | 11月10日まで | 翌年1月末の退会 |
| 1月末 | 前年12月10日まで | 2月末の退会 |
| 3月末 | 2月10日まで | 4月末の退会 |
| 6月末 | 5月10日まで | 7月末の退会 |
※10日が手続きする店舗の定休日なら、前営業日が締切です。
3列目は、締切日の翌日からその月末までに手続きした場合です。退会が1か月ずれれば、月額利用料も1か月分多くかかります。
あなたが「来月末でやめたい」なら、締切は今月10日です。11日を過ぎていれば、最短でも翌々月末の退会になります。退会を決めたら締切日をカレンダーに書き込み、その前にレッスンか来店の予定を入れてください。主要スタジオの解約条件の違いはマシンピラティスの解約・退会手続きまとめで比較できます。
最低契約期間3か月の数え方と解約料
Pilates Meeで特に気をつけたいのが最低契約期間です。利用規約第7条は「会員は最低契約期間を3ヶ月とし、いかなる場合も自ら途中で退会できないものとします。」と定め、数え方については「入会日の月を1ヵ月と計算して3ヶ月と定めます。」としています。文言どおりに読むと、月末に入会しても入会した月が1か月目になります。
たとえば10月に入会すると、最低契約期間は10〜12月の3か月で、最短の退会は12月末、その手続きの締切は11月10日になるとみられます。期間中に「期間明けの退会」を申し出られるかは公式に記載がないため、店舗で確認しておきましょう。また、通えない月があっても月額利用料は全額かかり、運営会社側に債務不履行等の帰責事由がある場合を除いて、日割計算や返金は行わないとされています(第6条4項)。
解約料については、規約第10条4項に「解約料等の支払いについて別途合意していた会員については、当該定めに従い、退会時に解約料等を支払わなければならないものとします。」という定めがあります。ただし、金額や条件は公式サイトに記載がありません。入会時の書類や説明を見直し、心当たりがあれば店舗で金額を確認してください。
別途の合意がない通常の退会での解約金・違約金も、規約・特定商取引法に基づく表記・公式サポートに記載はありません。ただし「記載がない」は「かからない」という意味ではないため、気になる場合は手続きの際に確かめておきましょう。
休会制度はない|妊娠時だけの延長措置
Pilates Meeには、基本的に休会制度がありません。公式サポートの「休会について」には「基本的に休会制度はございません」「通常プランには休会制度はご用意しておりません。」とあり、利用規約にも休会の条文は見当たりません。
例外は妊娠がわかった場合で、「妊娠がわかったお客様のみ、利用再開までの延長措置をご用意しています。」とされています。流れは次のとおりです。
- 妊娠がわかった時点で、店舗の公式LINEに連絡する
- 連絡の確認後、休会手続きが行われる
- その時点で持っているチケットの有効期限が、最大2年間延長される
- 再開したいときは、延長から2年以内に公式LINEへ連絡する
利用規約第3条(4)でも、妊娠の事実を確認できる資料の提示により、チケットの有効期限を最大2年間延長できると定められています。ただし、延長措置の間の月額利用料の扱い(請求が止まるのか)は公式に記載がないため、公式LINEに連絡するときにあわせて確認しましょう。
妊娠以外の理由で通う回数を減らしたいだけなら、休会の代わりにコースを下げるプラン変更が使えます(条件は後のチェックリストを参照)。
入会日を含む8日以内なら来店日で退会できる
入会してすぐ「思っていたのと違った」と感じたら、利用規約第10条6項を確認しましょう。「入会日を含めた8日以内に、会員が入会手続きを行った店舗に来店し、退会の申し出を行った場合に限り、来店日をもって退会日とします。」と定められています。
この場合は「入会日から退会日までの会員の施設利用の有無を問わず、当社は受領済の入会金および月額利用料がある場合にはこれを会員に返還する」とされ、レッスンを受けたかどうかに関係なく返還の対象になります。入会金は規約第5条で「別途当社が定める」額とされ(公式サイトに金額の表示はありません)、運営会社側に債務不履行等の帰責事由がある場合を除き返還しないと定められているため、この定めの意味は大きいといえます。
使うときのポイントは3つです。
- 数え方:入会日が1日目です。10月15日に入会したなら、10月22日までです。
- 店舗:通常の退会は「どのスタジオでも」できますが、この定めは「入会手続きを行った店舗」への来店が条件です。
- 解約料等:同じ項の最後に「解約料等については対象外とします」とあります。文面だけでは意味を判断しにくいため、別途の合意がある場合は店舗で確認してください。
第7条の「いかなる場合も」と見比べると戸惑うかもしれませんが、第10条6項は退会の条文(第10条)の中で「第1項にかかわらず」と書き出されていて、入会直後に限った例外として置かれているとみられます。迷いが出たら、8日目を過ぎる前に入会した店舗へ行ってください。
退会前に確認したいチェックリスト
退会の意思が固まったら、手続きの前に次の点を確認しておきましょう。
- 締切と店舗の休み:締切は前月10日です。10日が手続きに行く店舗の定休日なら、前営業日になります。
- 来店の段取り:レッスンの日にスタッフへ申し出るか、店舗LINEで事前に問い合わせて手続きだけで来店します。
- 持ち物:退会手続きの持ち物や必要書類は公式に記載がありません。来店前に店舗LINEで聞いておくと安心です。
- 未払い:未払いの利用料等があれば、手続きの際に完納が必要です(規約第10条2項)。
- 残りのチケット:公式サポートでは「チケットが余っていても、退会日以降はスタジオをご利用いただけません。」とされています。退会日までに使う予定を立てましょう。
- 解約料等の合意:入会時に解約料等の支払いを別途合意していないか、書類で確認しておきます(規約第10条4項)。
- プラン変更:コースを見直すだけなら、プラン変更という方法もあります。ただし入会初月から2か月はコースを下げられず、変更は希望月の前月10日までの手続きで翌月1日から適用です(規約第8条)。
やめたあとの3つの選択肢

Pilates Meeをやめたあと、体を動かす習慣をどうするかは人それぞれです。ここでは3つの方向性を紹介します。
①別のスタジオへ乗り換える
マシンピラティス自体を続けたいなら、他のスタジオへの乗り換えも選択肢のひとつです。スタジオ選びのポイントはマシンピラティスの選び方|初心者が失敗しないポイントで、料金相場の目安はマシンピラティスの料金相場|月額いくらかかる?で整理しています。
インストラクターと1対1のパーソナルレッスンを考えている場合は、マシンピラティス パーソナルが挫折経験者に最適な理由も参考になります。Pilates Meeの料金ページにもパーソナルのプランがあるので、乗り換える前に店舗で聞いてみる手もあります。体験レッスンの予約先は、この記事の最後に載せています。
②オンラインピラティスという選択肢
自宅で映像を見ながら取り組むオンライン形式のピラティスもあります。移動時間がかからない一方、マシンを使ったレッスンとは体の使い方の感覚が異なる場合があります。料金や内容は、各サービスの公式サイトで確認してください。
③いったん完全に体を動かす習慣から離れる
無理に何かを続けようとせず、いったん離れるという選択も間違いではありません。やめる理由を整理したい場合はマシンピラティスをやめた理由|通い続けられなかった人の声も参考にしてみてください。いつかまた通う可能性があるなら、再入会時の入会金の扱いは公式に記載がないため、退会手続きの際に店舗で聞いておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1. LINEやメールで退会の手続きはできますか?
A. できません。公式サポートに「LINEやメールでの退会手続きはできません」と明記されており、スタジオでの直接手続きが必要です。手続きはどのスタジオでも可能です。
Q2. 10日を過ぎてしまったら、いつ退会になりますか?
A. 公式サポートには「10日を過ぎてからのお手続きは、翌々月末での退会となります」とあります。たとえば10月11日〜31日に手続きすると、12月末の退会です。
Q3. 入会して3か月以内にやめることはできますか?
A. 最低契約期間は3か月(入会日の月が1か月目)で、その間は自分から途中で退会できません(規約第7条)。例外として、入会日を含む8日以内に入会した店舗へ来店して申し出れば、来店日で退会となり、受領済みの入会金と月額利用料は返還されます(第10条6項)。
Q4. 休会はできますか?妊娠した場合はどうなりますか?
A. 基本的に休会制度はありません。妊娠がわかった場合のみ、店舗の公式LINEに連絡すると確認後に休会手続きが行われ、その時点で持っているチケットの有効期限が最大2年間延長されます。延長中の月額利用料の扱いは公式に記載がないため、連絡の際に確認してください。
Q5. 余ったチケットはどうなりますか?日割りや返金はありますか?
A. 退会日(退会月末)以降は、チケットが余っていても使えません。特定商取引法に基づく表記には「退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません」とあります。
この記事についての注意
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約トラブルに関する法的助言ではありません。実際の手続きや金額は、通っている店舗や公式サイトの最新情報でご確認ください。
なお、マシンピラティススタジオの契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」の対象7業種には該当しないため、いわゆるクーリングオフ制度の対象にはなりません。本記事で紹介した「入会日を含めた8日以内」の退会は、Pilates Meeの利用規約第10条6項に定められたルールです。また、消費者契約法第9条では、契約解除に伴って事業者に生じる平均的な損害の額を超えるキャンセル料・違約金条項について、その超過部分が無効となりうるという考え方が一般論として存在します。国民生活センターは2024年1月に、ピラティス・ヨガスタジオの解約トラブルについて注意喚起を行っています。
契約内容や解約条件をめぐって個別のトラブルが生じた場合は、消費者ホットライン「188」や、お住まいの地域の国民生活センター・消費生活センターに相談することができます。

